営業誹謗とは、競合他社やその関係者が虚偽の事実を流布して企業の営業活動を妨害する行為のことです。不正競争防止法2条1項21号に規定される「営業上の信用を害する虚偽の事実の告知・流布」に該当します。
目次
重要性
インターネット上での営業誹謗はサジェスト汚染や風評被害に直結し、売上減少や取引先離れを引き起こします。競合による意図的な攻撃を識別し、法的措置を含めた適切な対応をとることが重要です。
シチュエーション
営業誹謗が疑われる投稿を発見した場合、虚偽性の立証に必要な証拠を収集します。不正競争防止法に基づく差止・損害賠償請求、または名誉毀損の法的手続きを弁護士と協力して進めます。


